アーカイブ

更新情報

2017-04-11
商標登録が出来ないケースとはの情報を更新しました。
2015-08-03
使えるツールの情報を更新しました。
2015-08-03
商標選択のコツの情報を更新しました。
2015-08-03
中国であった商標権トラブルの情報を更新しました。
2015-08-03
商標登録を全て自分で行うにはの情報を更新しました。

商標登録が出来ないケースとは

商標登録をしたいと思っても、申請した商標が特許庁から登録することが出来ないと判断される場合があります。
商品やサービスにいくらオリジナリティーがあったとしても、すでに特許庁に同一のものが登録されているか、似ているものは登録をすることが出来ないようになっています。
これは商標というものの本質を把握していれば、当然といえることでしょう。
まったく同じものを同一商標、似ていると判断されるものは類似商標と呼んでおり、あなたがもしも商標登録をしたいと思っても、それを実現させることは難しいのです。
自社商品とサービスと他社の商品やサービスが区別することが出来ないようなものも登録をすることが出来ません。
更に公共機関の標章、つまり商品やサービスなどを表す記章や記号といったものと似通っており、紛らわしさを感じるような公益性に反している商標などは登録は拒否されますからしっかりと覚えておきましょう。
最後に公共の秩序といったものや、一般的な風俗を害してしまうようなおそれのあるような商標などであっても登録は拒否されることはなくなります。
この中でも特に注意をして欲しい条件は、やはり他社との商品やサービスと区別をすることが出来ないような商標になります。
また、商標登録はスカイ特許事務所によると一般的に言われる商品やサービスと同様の商標登録は出来ないことになっています。
分かりやすくいえば、例えば、時計と言えば沢山のブランドや形や色などがありますが、パッと思いつくものですし、時間を知ると言った目的のものであるとすぐに判別することが出来ます。
一般的ないわゆる通名のようなものを商標登録をすることは出来ないということです。
サービスでいえば、生命保険の引受けといったサービスの提供に対して、生保や生命保険といった商標登録を行うことが出来ないということです。
つまり略称なども商標登録をすることが出来なくなってしまうわけですね。
こういった細かいルールがあることをしっかりと覚えておきましょう。
とり方 大勢

ユニークな市町村名を商標登録する

とり方
商標登録を行う上で大事なポイントは、ネーミングだと言われていますね。
そのネーミングの参考として近年ではブームになっている市町村などの合併に寄る商標登録のネーミングが盛んに行われています。
例えば堅苦しい漢字ばかりの市町村ではなく、近年ではカナカナを取り入れている新感覚の市町村名がありますよね。
山梨県の南アルプス市や北海道のニセコ市。
更には滋賀県にあるマキノ町なんてものは非常に有名です。
ひらがなを使ったものですと、一気に可愛らしさや親しみといったものが出てきます。
埼玉県の県庁所在市であるさいたま市や、秋田県のにかほ市。
そして岐阜県のひらなみ市などが有名です。
上記の2つをミックスした漢字とひらがなを利用する場合もあります。
兵庫県にある南あわじ市や香川県の東かがわ市などがメジャーどころ。
ただ商標登録をする場合に、このようなユニークな地名をそのままに利用することは原則として出来ません。
それはルールの中で地超尊敬は地名や産地などの表すものであり、識別力に乏しいと判断されるため、商標登録の本来の意味を失ってしまうという考えがあるからです。
リンゴの分野で青森やあおもりといった商標登録を行うことは出来ませんし、みかんの分野で和歌山やわかやまといった商標登録は行えません。
更にそばなどの分野で信州といったものが使えないのは代表的な例と言えるでしょう。
ただし全てがダメというわけではありません。
長期間の使用実績から商標登録が認められたというケースもありますから、参考にしてみるのもよいでしょう。
代表的なものといえば、南アルプスの天然水や、南アルプス水といったもの。
他にも夕張メロンや神戸コロッケといったものがそれに当たります。
特に農産物や鮮魚の分野。
名産品と呼ばれるものの商品を販売する場合には、市町村名プラス○○のようなネーミングは、認められるケースが非常に多いため、積極的に出願してみるべきだと言えるでしょう。
■商標登録についてお困りの方、
商標登録なら海特許事務所にご相談!

ページ上に戻る